2001-03-01 第151回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
一方、厚生労働省は二〇〇一年度に、貯水容量の枠をなくして、すべての集合住宅、約八十八万施設だと思いますが、に貯水槽の定期的清掃を義務づける水道法の改正案を提出するという方針だと承っておりますけれども、これらの貯水槽の定期清掃義務化は、広く行われることによって、より多くのユーザーにきれいな水道水を提供するという意味からも賛成できるところであります。
一方、厚生労働省は二〇〇一年度に、貯水容量の枠をなくして、すべての集合住宅、約八十八万施設だと思いますが、に貯水槽の定期的清掃を義務づける水道法の改正案を提出するという方針だと承っておりますけれども、これらの貯水槽の定期清掃義務化は、広く行われることによって、より多くのユーザーにきれいな水道水を提供するという意味からも賛成できるところであります。
ですから、これは建設省に清掃義務があるのではないかということが私の質問です。どうですか。
また御承知と思いますが、清掃につきましては、市街地は市町村長に清掃義務があり、それ以外の地域については土地の管理者に清掃しなければならない義務があるわけでございますけれども、実際問題といたしまして、自然公園の中の土地所有者がその責めになかなか当たっていただけないという事情もございます。
その補助金を思い切って増額するという方法が考えられるわけでございますけれども、そもそも清掃は市街地であれば市町村長に清掃義務があるわけでございますし、市街地の外の場合には土地の管理者に清掃が義務づけられておる。こういう法体系の中で私どもがその種の補助金を思い切って増額要求すること自体に困難性がございますし、県、市町村あるいは関係団体にこれ以上の負担を強いることにも非常なむずかしさがございます。
しかしながら、私がまだまだ厚生省のこうした廃棄物処理に対する認識が甘いというのは、これまで清掃義務は市町村にゆだねられていたわけですから、どうしてもその認識が甘いのじゃないか。ひとつこの期に及んでその認識を深めていただき、もっと積極な姿勢で対処してもらいたいということです。
なお、お尋ねのございました清掃法の改正要点でございますが、ただいま大臣からお話しのございましたことのほかに、汚物の転用をさらに明確化する、あるいは港湾の清掃義務者を明確化する、特別清掃地域外の汚物の投棄を禁止する、清掃施設の設備内容及び管理処理を強化する、また、水洗便所の普及を強化するというようなことを織り込んだ改正案を出したいということで、検討中でございます。
本法案の一つの要点は、清掃が市町村の固有事務であり、市町村の清掃義務が、全地域に及ぶべきであるという観点に立って、特別清掃地域と季節的清掃地域の概念を廃止しようというところにあります。ただ、山林地帯など、清掃の実効のないところは除外するとともに、改正法案の経過措置規定で、現行清掃法において、特別清掃地域でない地域には、一年の猶予を置くことにしております。
本法案の一つの要点は、清掃が市町村の固有事務であり、市町村の清掃義務が、全地域に及ぶべきであるという観点に立って、特別清掃地域と季節的清掃地域の概念を廃止しようというところにあります。ただ、山林地帯など、清掃の実効のないところは除外するとともに、改正法案の経過措置規定で、現行清掃法において、特別清掃地域でない地域には、一年の猶予を置くことにしております。
本法案の一つの要点は、清掃が市町村の固有事務であり、市町村の清掃義務が全地域に及ぶべきであるという観点に立って、特別清掃地域と季節的清掃地域の概念を廃止しようというところにあります。ただ、山林地帯など、清掃の実効のないところは除外するとともに、改正法案の経過措置規定で、現行清掃法において特別清掃地域でない地域には、一年の猶予をおくことにしております。
そこで問題、現行法においてはかように市町村に吏員を置くことを強制をしておるのに、新らしい清掃法案においてはかような規定がないではないかという点に対して、確かにこれは御疑問のあるところだと存じまが、これは私どもいろいろ熟考いたしました結果、市町村に対しましては清掃義務というものを基本的に義務付けてございます。
又その制度の面におきましては、季節的に多数人が集合する地域についての清掃義務がないため市町村の清掃作業を過重にし、又清掃が市町村のみの責任をされているため財政的な行き詰りを来たす等の難点がございます。又国民の協力についての根拠条規が法律にないため十分な清掃を行うことに多大の困難を来たしております。
第三章の水道の維持、管理及び監督は、これは先ほど來申し上げまするように本法改正の山でありまするが、そこでは上水の汚染防止及び浄化措置の規定、あるいは水道経営者が清掃義務を有するという規定、あるいは知事が水道数の配給調整をすることができる。また上水は必要によりましてクロール法により、消毒をしなければならない。